任意後見契約の概要
任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる人「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って、自由に組み合わせることができます。
任意後見契約でできること
貴重品の管理
定期的な収入や支出の管理
生活環境の整備・介護契約の
サポート
通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。
年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きを行います。 支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約を行います。
自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することも行います。
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約を行います。
自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することも行います。
「後見人の仕事が及ばないもの」
直接、家事や介護をすること
家事や介護などの行為はヘルパー等がサポートします。後見人は、それらの利用契約や情報収集などを担当します。 日用品の購入程度のことであればサポートは可能です。
入院、施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること
入居費用の支払いが滞った際の費用保証は後見人個人として責任を取ることができないので、原則としてできません。死亡時の身元引受は、死後事務委任契約を別途結んでいる場合に限り、対応可能です。
病気の治療や手術など、医療行為に同意すること
医療行為の決定は、本来、本人しかできない行為なので、後見人に同意権はありません。原則として、救命・延命に必要な処置を医師の判断でおこなってもらいます。「尊厳死宣言公正証書」を作成されたい場合は、後見移行前であれば、サポート致します。
「任意後見契約でできることの例」
貴重品の管理
定期的な収入や支出の管理
生活環境の整備・介護契約の
サポート
医療に関する契約・諸手続き
各種行政上の手続き
金融機関との取引
通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。
年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きを行います。 支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約を行います。
自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することも行います。
病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどを行います。 医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。
行政機関の発行する証明書の請求・受領や、要介護認定の申請などの手続きを行います。
上記の各手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引出、振込等、金融機関での手続きを行います。
