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紙のテクスチャ
​指定手続

​障害福祉サービス等(サービスの種類は色々とありますが、弊所では「就労継続支援」「共同生活援助(グループホーム)」の指定手続をサポートいたします。

​埼玉県で事業所の指定を受ける手続は、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市は各市長、その他の市町では埼玉県知事に申請します。行政庁により手続きの内容や基準の条件、提出書面が異なることがある点に留意が必要です。

指定基準は

「人員基準」従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準

​「設備基準」事業所に必要な設備等に関する基準

​「運営基準」サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項など

指定を受けるためには、まず、これらの基準を満たす必要があり、その目途が立つ前提で6ヵ月以上の準備を要します。

また、指定の申請者は法人に限るため、個人が開業を目指すためには、法人の設立が必要です。

なお、申請する法人の定款に本事業が定められている必要があるのでご注意ください。

法人設立や定款変更登記は、弊所でも承ります。(登記手続中、法務局への申請は司法書士に委任します)

指定申請にあたり、申請書類の作成や提出は弊所で行いますが、行政庁への事前相談や現地調査などは事業者様が主体です。もちろん、弊所も随行し、課題があれば一緒に解決にあたります。

​給付費

​指定を受けた障害福祉サービス事業者は、各サービスごとに設定されている基本的なサービス提供に係る費用、及び各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算、減算される給付金という報酬を申請することができます。

利用者に対してサービスを提供した事業所は、国民健康保険団体連合会(国保連)経由で、市町村に月に1回給付費の請求をします。事業者は概ね前々月のサービス提供分の給付費を受け取るサイクルです。利用者も所得に応じて利用者負担額を支払いますが、障害福祉サービス事業者の主な収入はこの給付費となります。

​行政庁には指定申請のみではなく、6年ごとの更新申請や、変更点が生じた際は変更届が必要です。さらに、行政庁からは概ね3年に1度程度の運営指導・監査が実施されることになっています。

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