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紙のテクスチャ
​遺産整理

​遺言や遺産分割協議書に従い、被相続人(故人)の遺産の名義を相続人に変更します。

相続が発生した事実や、相続権のある全員の合意、その相続人が新しい所有者となることを証明するために、遺言や遺産分割協議書以外にも、被相続人が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍や、相続人全員の戸籍、印鑑証明書などが必要です。

多くの金融機関は手続き完了まで預かった戸籍等を返却してはくれません。各所ごとに沢山の戸籍などを提出するのは大変なので、戸籍等の替わりとなる「法定相続情報一覧図」という書類を先に準備すると、​時間やコストの節約になります。

時間がかかり、事務量も多いので、信託銀行や士業のような専門家に代行を依頼するケースも増えています。信託銀行でなくても、取引銀行が信託代理店をしていれば、遺産整理業務を受けることもあります。信託銀行も最終部分は士業に手続きを依頼する事案が多いことなどから、コスト的には直接士業に依頼する方が安価なことが多いようです。

相続では、各士業がそれぞれの場面で関わります。遺産分割協議書の作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、相続税の申告は税理士、金融機関の口座解約・名義変更は行政書士も司法書士も取扱い、弁護士は全て請け負うことができます。

​実際は窓口となった1人が他の士業と連携して相続を完了させていきます。

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