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贈与
贈与は無償で財産を与えると提案し、相手がそれを受け入れることです。
贈与をする際に気をつけることは税金と方法です。
税金の面では基本的には暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかで行います。贈与税は相続税を補う目的の税金ですが、2024年4月から制度が大きく変わりました。相続時に高い税金を取られる前に、財産を贈与してしまおうというケースが多いのですが、暦年課税をした場合、相続開始前7年分(これまでは3年分で、順次対象が拡大)の暦年贈与は相続財産に加算されることになりました。一方、相続時精算課税制度にはこれまで無かった基礎控除(110万円までは毎年非課税)ができ活用の幅が広がりました。それぞれ活用の仕方が異なるので、正しい知識に基づいて実施する必用があります。
そして、さらに大事なのは方法です。
冒頭でも書きましたが、贈与は1人ではできません。孫に贈与しているという方もいますが、孫が知らないところで、孫の預金口座を作ってお金を預けても、それは贈与にはなりません。それは孫の名義を使った本人の預金口座となります。
贈与した(あげてしまった)ものは、もらった人のものになっている必要があるので、口座を作ってしまったのであれば、通帳や届出印もちゃんと孫に渡します。また、贈与契約書を2人で作るなどすれば、後から、あれは贈与ではないと否認される心配がなくなります。もちろん契約書も形だけ1人で作ってはいけません。お金で贈与する場合は、孫の口座に振込をして、記録を残した方が良いです。
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