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紙のテクスチャ
​遺言

遺言が自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

​公正証書遺言の場合、もしくは自筆証書でも遺言保管制度を利用していた場合は検認不要です。

また、遺言に遺言執行者の記載がない場合、相続人(受遺者)単独では金融機関が手続きに応じないなど、その後の手続きが円滑に進まないことがあります。記載がないのみでなく、遺言執行者が辞任したり、死亡したりすることもありますが、その様な場合は家庭裁判所に遺言執行者選任申立て手続きを行うことができます。

一般的には、遺言があれば遺言に従いますが、遺言と異なる分割を相続人全員が希望する場合は、遺言通りでなく全員で決めた内容で構いません。

​遺産分割協議

遺産は相続人全員の共有となっている為、遺言がない場合、相続人全員の合意で遺産の分割内容を決める必要があります。​そして、合意内容をお互いに間違えないように遺産分割協議書を作った方が良いです。少なくとも金融資産や不動産が相続資産となっていた場合、第3者に合意内容を証明する為に必ず必要となります。遺産分割協議書は全ての資産を列挙して作成しても、各資産ごとに作成しても有効です。

相続税がかかるご家庭では、納税期限(相続が発生してから10ヵ月後)までに遺産分割が定まらないと、いったん法定相続分で分割した仮定で納税する必要があるので、そこまでに遺産分割協議書をまとめたいところです。未分割での相続税申告では、小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減といった納税者に有利な制度を使うことができません。

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