top of page
紙のテクスチャ
​遺言

遺言がない場合、遺産は遺産分割協議といって法定相続人全員が合意して分け方を決めなければなりません。家族であっても、それぞれが新しい世帯を構える大人になって以降、その様なことを主張しあう機会は多くはなかったのではないでしょうか。

​遺産分割協議書がまとまらなければ、預金口座や不動産の名義は変えられません。合意まで何年もかかることも以外に多いものです。例えば、固定資産税がかかるだけで、売ることも、活用することもできない不動産が残されたご遺族はこう思います。

遺言のひとつも書いておいてくれたなら…

遺言は民法で決まった方式ですることが必要で、15歳以上であれば誰でもすることができるとされています。

生まれた以上、全ての人にいずれ相続があり、生きていた限り、何がしかの財産が残ります。

​その行き先は必ずしも法定相続人だけに限定する必要はなく、自分の意志で財産を遺すことが出来ます。

(特に遺言をした方が良い方)​​

​①子供のいない人(法定相続人は配偶者のみでない場合が多いので注意が必要です)  

②不動産は自宅しかないのに、子供が複数いる人

​③法定相続人の中に認知症の人がいる場合

​④法定相続人の中に音信不通もしくは海外居住の人がいる場合

​⑤再婚前の配偶者との間に子供がいる場合

​⑥法定相続人以外の人に財産を遺す必要のある人

​⑦法定相続人の中に相続させたくない人のいる場合

bottom of page