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  障害福祉サービス施設の指定を受けるためには行政庁の指定基準を満たす必要があります。基準には「人員基準」「設備基準」「運営基準」があり、行うサービス体系や施設を設ける自治体によって運用が異なるケースもあるため、主たる行政窓口との事前協議や、関連窓口各所での各種規制の確認が欠かせません。
 

1​.指定申請

​障害福祉サービスを開業するためには、施設の指定を受ける必要があります。その申請をサポートします。

2.​法人設立

​障害福祉の指定申請は法人であることが前提です。必要があれば、法人を設立するサポートをします。

​3.融資サポート

運転資金・設備資金の融資を金融機関から受ける必要があれば、そのサポートをします。

​4.運営サポート

​毎月、情報の提供をし、変更があれば所轄庁に変更届を提出します。また、毎年、届出が義務付けられている体制届を代行します。

5.​指定更新

​事業者は6年ごとに更新の申請が必要です。​

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