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遺贈寄付

様々な社会課題に対して、財産を活かす方法のひとつです
様々な社会課題に対して、財産を活かす方法のひとつです

遺贈寄付(いぞうきふ)とは自分の死後、自治体やNPO法人、学校法人などの公益団体へ、自分の遺志や相続人の意志で財産を贈ることです。

先日、知人行政書士の先生に誘われて、彼女たちグループ共催の遺贈寄付セミナーに行ってきました。日本盲導犬協会や日本赤十字の方が講壇に立ち、日本でも自分が遺す財産を社会貢献のために寄付する人が増えていることや、それでもまだまだ実数は少ないことを話されていました。また、その様な資金が団体の活動資金に大きく寄与していることも強調されていました。


方法は「私の預貯金を〇〇団体に遺贈する」などと遺言に書くことで、相続が発生した時に財産の全部または一部を公益団体に寄付します。対象財産は原則、現預金です。質問したところ、処理の難しい不動産などを遺贈したい場合は、事前にその団体に相談した方が良さそうです。


寄付は社会貢献にもなりますが、被相続人様(亡くなるご本人)や相続人様の税務的な実益もあります。寄附金控除といって税制優遇団体(国・地方公共団体・公益法人・認定NPO法人など)への寄付は被相続人様の所得控除の対象となります。

また、遺贈寄付と少し異なりますが、相続発生後の寄付でも、相続人様が相続開始から10ヶ月以内に税制優遇団体へ相続財産から現預金を寄付して相続税申告することにより、寄付した財産を相続税計算の対象から外すことができます。相続人様の寄附金控除にもなります。


遺贈寄付に話を戻すと、現在、一般社団法人WillforJapan様が「フリーウィルズキャンペーン」という企画を実施中です。これは、寄付額 10 万円以上の遺贈(一部・全部)を含む遺言書の作成支援、相続税申告書作成支援の専門家への報酬の一部(遺贈寄付金額の10%で、最大10万円)を助成するものです。寄付先対象は、非営利法人(NPO法人、社団法人、財団法人等)、地方自治体、学校法人で、公正証書遺言か法務局保管された自筆証書遺言の形式に限ります。

事前申請の締切は2025年12月31日までです。


もし、自分の財産の一部を社会に還元したいと考えている方がいたら、このタイミングで検討なさってもいいのではないでしょうか。私もご相談をお受けします。





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