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いつかは自宅へ

更新日:2025年11月27日


日本の国土の4分の1は所有者不明土地(R5国土交通省調査)
日本の国土の4分の1は所有者不明土地(R5国土交通省調査)

希望のあかり内でミニセミナー「のこされた不動産、どうしますか?」を実施しました。


あなたのまちに、ずっと誰も住んでいない家を見かけたことがありませんか?

人気(ひとけ)のない家は犯罪に利用されるかもしれませんし、火災や倒壊の危険もあります。まちの景観的にも良いものではありません。


私たちは長生きになり、また、核家族化が進んだので、家を残して施設に入ることも増えました。施設に入るまでに処分しても良いのですが、「いつかは自宅に帰りたい」、「最期は自宅で迎えたい」、「思い出やモノが沢山あるので売りたくない」などと考えると、面倒をかけてまで売却することをためらいがちです。

施設に入っている間に、認知症となり、売買契約ができなくなる場合もあります。

結果、売却されずに相続となると、子供たちが使えばいいのですが、例えば90歳のおばあさんの60歳の子供がその家を欲しがるとは限りません。すでにマイホームがある場合は、今の生活を手放す必要があります。相続人が複数の場合は遺産を共有することとなるので、遺産分割協議で誰の名義にするか決めなければなりません。


相続開始後3年以内に所有権移転登記(相続人の名義に変える)が義務になったことはご存じでしょうか。日本の国土の26%が誰の所有が分からなくなっている問題が発生しています。持ち主不明の土地の2/3が相続登記の未了、1/3が住所変更登記の未了です。

そのため、相続が発生したら、相続人の誰か、もしくは相続人全員の共有として登記するように、法律が変えられたのです。相続したくても話し合いで自由にならない場合もあれば、不要な不動産を相続したくない場合もあるでしょうが、とりあえず責任の継承者を決めてくださいというのが国の立場です。

令和8年4月からは土地の持ち主が存命な間に住所・氏名に変更があった場合も登記が義務となります。


不動産を相続することとなった場合、基本的な対応は「売却する」、第3者に「賃貸する」、自ら「利活用する」、「放棄する・寄付する」(無償で手放す)ということになります。放棄・寄付に近いもので「相続土地国庫帰属制度」というものができましたが、これはお金を払って国に引き取ってもらう制度です。

個人的には、不要であれば、条件が良くなくても売却してしまうことをお勧めします。所有するだけでは固定資産税などがその間必要で、仮に目が行き届かなくても、法的責任も免れません。一方、現在は、所得税については3,000万円の特別控除や、相続税でも取得費加算のメリットが得られる場合もあります。

不動産エージェントもしておりますので、売却のご希望がありましたら、ご相談下さい。


「いつかは自宅に帰りたい」だから、自宅は手放さない。お気持ちはわかります。

その結果、ご親族に不動産と共に多大な負担までのこさないように、いくつかご提案します。

「遺言書作成」はなさって下さい。遺言がなければ遺産相続には分割協議が必要です。不動産は現金と異なり、分けるのが簡単ではありません。分割協議がまとまらず、売却も利活用もできず、毎年コストだけ相続人に負担させるのは気の毒です。

「登記整理」もなさった方が良いです。先代からの未分割の不動産や、隣地境界の問題を年老いた配偶者や子に任せるのは気の毒です。

「家族会議」もなさった方が良いです。のこれば誰かが使うだろう、ではなく、ご親族が承継したいのか、先に処分して欲しいのか。一緒に検討なさってください。

これからの家族との関わり方も見えてくると思います。









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