介護者カフェ 希望のあかり
- クリス

- 2025年9月10日
- 読了時間: 3分

アトリエあずき倉庫では様々な出会いがありましたが、最も大きな影響をもらったのは「介護者カフェ 希望のあかり」でした。
私は権利擁護に関心があり、コスモス成年後見サポートセンターに籍を置いています。元々、銀行員時代は高齢者へのリスク商品の販売を取り締る立場でしたが、取り締るのではなく、後見人という立場でもっと積極的に高齢者を守りたかったのです。
ただ、後見の対象となるような方々と会う機会は少なく、後見を必要とする方々をよくわからないまま、その人の立場には立てない。そんな思いから、身近に開かれた介護者カフェに出入りするようになったのですが、目的とは別に、その運営をする母娘(母は私と同じアトリエユーザー、娘は社会学部の大学生でカフェの代表)とその仲間たちの誠意と問題意識から、いつも元気をもらいました。正しいことを素直に実行できることは、とても自由です。知見豊富な母は師であり信頼できる同志。勉強熱心で若い仲間達も大いに刺激となります。今では私も希望のあかりのメンバーとなっています。
9月7日(日)介護者カフェの中で1時間のミニセミナーをすることになり、これまで続けていた相続ミニセミナーの4回目「新しい遺言ののこし方」を実施しました。
メンバーからのオファーですが、かなり迷いました。どうですか?介護する人・される人が来る中で、相続の話。相続の話はしたくない、聞きたくないタイミングかも知れません。
今回は幸い知った方だけの集まりとなったので、予定通り決行しました。
介護をする人の頭の中には常に介護される人がいます。介護される人の頭の中も、おそらく介護してくれている人のことでいっぱいです。ですが、例えば、お嫁さんに何年も介護されて、感謝の気持ちを遺産のような形でのこしたいと思っていても、遺言がなければそうはなりません。お嫁さんは相続人でないからです。遺言は最期に自分の意思をのこす手段、権利として知っておいた方が良いと思います。
今回は質疑応答が多い会となりました。介護の専門職の方は、相続とも隣り合わせで遺言にも詳しいので、「立ち合い医師は専門医でなくても良いのか」という質問がありました。正直、ズバッとした正解がわかりません。民法973条では、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立ち合いがなければならないとあり、医師はその時に事理弁識を欠く状態でなかった旨を遺言書に付記して、署名、捺印するのですが、専門医とは明示がありません。2人とも専門医であることは絶対条件では無い気もしますが、裁判となった場合その点を無効の根拠とされないとは限らないとも考えられます。
さて、9月は世界アルツハイマー月間で、認知症への理解を深める活動が各地で行われます。希望のあかりでも、9月28日(日)にイベントを行います。過去のブログで書きましたが、そのイベントの中で、認知症サポーター養成講座の講師としてデビューします。
イベントでは他にも認知症の方と一緒に、薔薇などオレンジの花を使ったアレンジメントの作製などを行います。認知症に関心があるけどよくわからない、認知症には関心がないけどフラワーアレンジメントには興味はある、色々な方が見えるのをお待ちしています。
試行錯誤の上、完成したチラシと、申込リンクを貼りますので、チラシだけでもぜひご覧ください。





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