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感謝される遺言の書き方

更新日:2025年8月29日


7月6日(日)に2回目の相続ミニセミナーを開催しました。

今回のテーマは「感謝される遺言の書き方」です。

私の電話番号の語呂合わせは9179-1115(くいなくいい遺言)です。

相続が発生したお客様方(相続人様)の、その後は、遺言があると負担が大きく軽減されることが多いです。もちろん遺言があれば良いかというと、必ずしもそうではなく、書き方によっては、かえってもめることもあります。


それでも、①離婚・再婚をされて、前婚の子がいる場合、②子供のいないご夫婦、③相続人の中に意思能力が認められない方がいる、連絡がつかない方がいる、④相続人が複数いるのに、分割しにくい財産しかない(例えば誰かに自宅を相続させるのに、他の相続人に価値の見合った他の財産を相続させられない)等、遺産分割協議に苦労しそうなご家庭では遺言は必要です。他にも介護の苦労をかけるお嫁さんや、事業を継いでくれる孫などは、相続人とはならないため、遺言がなければ相続で財産を渡すことはできません。


遺言はなかなか書けません。自分の死と向き合う必要があります。これまでの人生を振り返ることもあります。時間がかかります。気持ちの棚卸、財産の棚卸、そこを踏まえて法的に有効な遺言を書き上げる必要があります。


遺言は本人が書きたいというケースもありますが、ご家族から書いてほしいというケースもあります。ご家族に書いてほしいと思われている方は、ご自身も書いてみると良いです。

夫婦相互遺言ということもあります。親子であっても今は相続人(子)もいい歳です。相続の順番は分かりません。


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